問題
電気工事士法で、電気工事士でなくても従事できる「軽微な工事」に該当するものはどれか。
選択肢
- 1600V以下で使用する差込み接続器にコードを接続する工事
- 2電線相互を接続する工事
- 3配線器具を造営材に取り付ける工事
- 4接地線を接地極に接続する工事
正解
1. 600V以下で使用する差込み接続器にコードを接続する工事
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解説
結論として、差込み接続器(プラグ等)にコードやキャブタイヤケーブルを接続する作業は、軽微な工事として電気工事士でなくても行えます。理由は感電や火災の危険が小さいため、政令で軽微な工事に分類されているためです。誤答の電線相互の接続、配線器具の造営材への取付け、接地線の接地極への接続は、いずれも電気工事士でなければできない作業です。対策として、軽微な工事の具体例を列挙して覚えましょう。
一問一答
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