問題
選択肢
- 1設置者は保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任しなければならない
- 2高圧受電であっても保安規程の作成や主任技術者の選任は不要である
- 3電気主任技術者の選任は任意で、選任しなくてもよい
- 4保安に関する責任はすべて電力会社が負う
正解
1. 設置者は保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任しなければならない
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解説
正解は「設置者は保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任しなければならない」である。電気事業法では自家用電気工作物の設置者に対し、工事・維持・運用の保安を確保するため保安規程の制定・届出と、電気主任技術者の選任を義務づけている(ただし、電圧7000V以下で受電する需要設備は、保安管理業務を外部に委託して産業保安監督部長等の承認を受ければ、電気主任技術者を選任しないことができる=電気事業法施行規則第52条第2項。この場合も保安規程の届出は必要)。保安規程や主任技術者の選任を不要・任意とする記述、保安責任をすべて電力会社が負うとする記述はいずれも誤りで、責任分界点より需要家側の保安は設置者が負う。自主保安体制の確立が高圧受電設置者の要点となる。
一問一答
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