問題
電気事業法に基づき、高圧受電の自家用電気工作物(需要設備)を設置する者に課される義務として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任して保安の監督をさせる
- 2一切の届出や主任技術者の選任は不要である
- 3電気主任技術者ではなく第一種電気工事士を必ず常駐させればよい
- 4工事の完成後は点検・保守を行わなくてよい
正解
1. 保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任して保安の監督をさせる
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解説
結論として「保安規程を定めて届け出るとともに、電気主任技術者を選任して保安の監督をさせる」が正しい。理由は、電気事業法では自家用電気工作物の設置者に対し、工事・維持・運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて経済産業大臣(所管行政庁)に届け出ること、および電気主任技術者を選任してその保安の監督に当たらせることを義務づけているからである。誤答を検討すると、自家用電気工作物には保安規程の届出と主任技術者の選任義務があり「一切不要」は誤り、電気主任技術者と電気工事士は資格・役割が異なり工事士の常駐では主任技術者選任義務を満たさない、設置後も継続的な点検・保守(自主点検)が求められるため「保守不要」も誤りである。自家用設備の設置者の三大義務「保安規程・主任技術者・自主検査(点検)」を押さえ、電気工事士法上の工事資格とは別系統の保安体制である点を理解する。
一問一答
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