労働衛生出題頻度 2/3
寒冷障害
かんれいしょうがい
定義
低温環境下での体温低下・組織凍結等による健康障害の総称。
詳細解説
低温環境下で発症する健康障害の総称で、凍傷・凍瘡(しもやけ)・低体温症・寒冷紅斑等を含む。冷凍倉庫業務、冬季屋外作業、潜函作業等で問題となる。予防策は防寒衣・防寒帽・防寒手袋・防寒靴等の保護具着用、作業時間制限、休憩室の設置と暖房、適切な栄養摂取等。低温作業従事者には特殊健康診断(高圧則)が義務付けられる場合がある。冷凍倉庫等での被災者は急激な室温変化により循環器系への負担も大きく、心筋梗塞・脳血管障害のリスクも上昇する。WBGTの暑熱と対をなす寒冷ストレス管理が必要。
「寒冷障害」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 寒冷障害とは何ですか?
A. 低温環境下での体温低下・組織凍結等による健康障害の総称。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。