労働衛生出題頻度 3/3
過重労働対策
かじゅうろうどうたいさく
定義
長時間労働や過重な業務による健康障害を予防する事業場の取り組み。
詳細解説
厚生労働省「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2002年策定、2020年改定)に基づく。①時間外・休日労働の削減(36協定の遵守、月45時間・年360時間原則等)、②年次有給休暇の取得促進、③労働時間管理・健康管理の適切な実施、④長時間労働者への医師面接指導(月80時間超の申出者)、⑤高ストレス者への対応、⑥情報通信機器の利用方法(テレワーク等)等を柱とする。脳・心臓疾患の労災認定基準(過労死認定基準:時間外・休日労働月80時間超の継続、月100時間超等)と連動する。
「過重労働対策」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 過重労働対策とは何ですか?
A. 長時間労働や過重な業務による健康障害を予防する事業場の取り組み。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。