問題
長時間労働者に対する面接指導の対象として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1時間外・休日労働が月45時間を超え、疲労蓄積が認められる者で本人が申出をした者
- 2時間外・休日労働が月60時間を超えた者全員
- 3時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で本人が申出をした者
- 4時間外・休日労働が月100時間を超えた者全員(医師による面接指導義務)
- 5本人の申出がない場合は対象とならない
正解
3. 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で本人が申出をした者
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解説
労働安全衛生法第66条の8により、医師による面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者で、本人の申出があった者です。「80時間・疲労の蓄積・本人の申出」の3要件セットで覚えましょう。45時間や60時間は上限規制などで登場する数字であり、面接指導の基準ではありません。例外として、新たな技術・商品等の研究開発業務従事者は月100時間超で申出がなくても面接指導が義務となり、高度プロフェッショナル制度対象者には健康管理時間に基づく別の基準が適用されます。原則は申出が必要、研究開発等は申出不要、という対比が頻出のひっかけポイントです。
一問一答
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