問題
長時間労働者に対する面接指導の対象として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1時間外・休日労働が月45時間を超え、疲労蓄積が認められる者で本人が申出をした者
- 2時間外・休日労働が月60時間を超えた者全員
- 3時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で本人が申出をした者
- 4時間外・休日労働が月100時間を超えた者全員(医師による面接指導義務)
- 5本人の申出がない場合は対象とならない
正解
3. 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者で本人が申出をした者
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解説
労働安全衛生法第66条の8、規則第52条の2により、時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者で、本人の申出があった者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。さらに高度プロフェッショナル制度・新たな技術等の研究開発業務従事者は時間にかかわらず申出なしで医師面接指導の対象となります。
一問一答
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