問題
労働安全衛生法における健康管理手帳交付対象業務として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジン、塩化ビニル、石綿、ベリリウム、コークス炉、ビス(クロロメチル)エーテル等を製造または取扱った労働者
- 2全ての化学物質取扱い業務従事者
- 3騒音業務従事者全員
- 4振動業務従事者全員
- 5健康管理手帳の制度はない
正解
1. ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジン、塩化ビニル、石綿、ベリリウム、コークス炉、ビス(クロロメチル)エーテル等を製造または取扱った労働者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働安全衛生法第67条により、がんその他重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の業務に従事していた者には、離職の際または離職の後に、申請に基づき都道府県労働局長から健康管理手帳が交付されます。対象はベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジン、塩化ビニル、石綿、ベリリウム、コークス炉、ビス(クロロメチル)エーテルなどの製造・取扱い業務や、じん肺管理区分が管理2・3の粉じん作業従事者などで、それぞれ従事期間などの交付要件があります。手帳を持つ者は離職後も国の費用で定期的に健康診断を受けられます。潜伏期間の長い職業がんを離職後まで追跡する制度であり、騒音や振動の業務従事者全員に交付されるものではありません。
一問一答
全300問を繰り返し学習