労働衛生出題頻度 2/3
健康保持増進措置
けんこうほじぞうしんそち
定義
労働安全衛生法第69条に基づく事業者の労働者健康保持増進への努力義務。
詳細解説
労働安全衛生法第69条「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」に基づく事業者の努力義務。具体的な取り組みがTHP(Total Health promotion Plan)として体系化されている。健康診断結果に基づく保健指導、健康教育(運動・栄養・喫煙・飲酒・睡眠等)、健康相談、運動指導、職場体操、メンタルヘルスケア、特定保健指導等を含む。集団的・個別的アプローチを組み合わせ、PDCAサイクルで継続的に実施する。
「健康保持増進措置」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 健康保持増進措置とは何ですか?
A. 労働安全衛生法第69条に基づく事業者の労働者健康保持増進への努力義務。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。