関係法令出題頻度 3/3
総括安全衛生管理者
そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ
定義
事業場の安全衛生を統括管理する責任者。一定規模以上の事業場で選任が義務付けられる。
詳細解説
労働安全衛生法第10条に規定。①林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業:常時100人以上、②製造業(物の加工含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業/小売業・家具/建具/什器等卸売業/小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業/機械修理業:常時300人以上、③その他:常時1,000人以上の事業場で選任義務。当該事業場を実質的に統括管理する者をもって充てる。安全管理者・衛生管理者を指揮し、危険・健康障害防止、安全衛生教育、健康診断等を統括管理する。
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労働安全衛生法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
常時50人以上の労働者を使用する事業場における衛生管理者の選任について、正しいものはどれか。
衛生管理者の選任数として、常時200人を超え500人以下の労働者を使用する事業場で必要な人数はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 総括安全衛生管理者とは何ですか?
A. 事業場の安全衛生を統括管理する責任者。一定規模以上の事業場で選任が義務付けられる。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。