関係法令出題頻度 3/3
第一種衛生管理者
だいいっしゅえいせいかんりしゃ
定義
全業種で衛生管理者として選任できる国家資格。有害業務を含む事業場でも対応可。
詳細解説
労働安全衛生法第12条、安衛則第10条に規定。すべての業種の事業場で衛生管理者として選任することができる資格。受験資格は学歴に応じた労働衛生実務経験年数(大卒1年以上、高卒3年以上、その他10年以上等)が必要。試験科目は①関係法令(有害業務に係るもの含む)、②労働衛生(有害業務に係るもの含む)、③労働生理の3科目。各科目40%以上かつ合計60%以上で合格。一定の有害業務を行う事業場500人超では衛生工学衛生管理者の選任も必要。
「第一種衛生管理者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第一種衛生管理者とは何ですか?
A. 全業種で衛生管理者として選任できる国家資格。有害業務を含む事業場でも対応可。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。