関係法令出題頻度 2/3
第二種衛生管理者
だいにしゅえいせいかんりしゃ
定義
有害業務の少ない業種(情報通信業・金融保険業等)に限り選任できる衛生管理者資格。
詳細解説
労働安全衛生法第12条、安衛則第10条に規定。有害業務と関連の少ない業種(情報通信業、金融業、保険業、卸売業、小売業、その他の商業・サービス業等)の事業場で選任できる資格。林業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業では選任できない(これらの業種では第一種又は衛生工学衛生管理者が必要)。試験は関係法令・労働衛生から有害業務に係るものを除いた範囲+労働生理の3科目。
「第二種衛生管理者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第二種衛生管理者とは何ですか?
A. 有害業務の少ない業種(情報通信業・金融保険業等)に限り選任できる衛生管理者資格。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。