関係法令出題頻度 3/3
特殊健康診断
とくしゅけんこうしんだん
定義
有害業務従事者を対象とする健康診断。有機溶剤・特定化学物質・電離放射線等が対象。
詳細解説
労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づき、有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・高気圧・電離放射線・石綿・粉じん(じん肺法)・除染等の業務従事者に実施。雇入時、配置替時、6か月以内ごと(じん肺は管理区分に応じ1〜3年)に実施。結果は5年(特化則の特別管理物質・石綿・電離放射線は30年・40年)保存。実施結果は所轄労働基準監督署長に遅滞なく報告(事業場規模を問わず)。一般健診と異なり、所見の有無にかかわらず報告する点に注意。
「特殊健康診断」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特殊健康診断とは何ですか?
A. 有害業務従事者を対象とする健康診断。有機溶剤・特定化学物質・電離放射線等が対象。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。