問題
労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般健康診断と特殊健康診断の結果はいずれも5年間保存
- 2一般健康診断の結果記録は5年間、特殊健康診断は対象により7年、30年、40年間保存(じん肺は7年、特定化学物質や石綿等で長期保存)
- 3一般健康診断は3年、特殊健康診断は5年保存
- 4保存期間に違いはなく、いずれも事業者の任意
- 5健康診断結果は1年間保存すればよい
正解
2. 一般健康診断の結果記録は5年間、特殊健康診断は対象により7年、30年、40年間保存(じん肺は7年、特定化学物質や石綿等で長期保存)
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解説
健康診断記録の保存期間は、健康障害が現れるまでの潜伏期間の長さに応じて設定されています。一般健康診断の個人票は5年間ですが、特殊健康診断では、じん肺健康診断が7年間、特定化学物質のうち発がん性が問題となる特別管理物質に係る記録が30年間、石綿に係る記録が40年間と、遅発性の健康障害ほど長期保存が義務付けられています。中皮腫のように石綿ばく露から発症まで数十年かかる疾病があるため、離職後も因果関係を追跡できるようにする趣旨です。「一般5年・じん肺7年・特別管理物質30年・石綿40年」の4つの数字は、有害性が重いほど長いというイメージとともに確実に暗記しましょう。すべて一律5年とする記述は誤りです。
一問一答
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