関係法令出題頻度 2/3
健康管理手帳
けんこうかんりてちょう
定義
一定の有害業務従事者で要件を満たす者に都道府県労働局長が交付する手帳。
詳細解説
労働安全衛生法第67条、安衛則第53条に規定。離職時又は離職後に、政令で定める一定の有害業務に従事した者で、要件を満たす者に都道府県労働局長が交付する。対象は石綿(特定業務に1年以上従事し、両肺野に石綿による不整形陰影等)、ベンゼン(一定要件)、塩化ビニル、コークス炉、クロム酸(クロム製造業務に4年以上)、塩素化ビフェニル(PCB)、ベリリウム、ベンゾトリクロリド、粉じん作業(じん肺管理区分2又は3)等。離職後の健康診断(年2回)を国の費用で受診できる。
「健康管理手帳」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 健康管理手帳とは何ですか?
A. 一定の有害業務従事者で要件を満たす者に都道府県労働局長が交付する手帳。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。