関係法令出題頻度 3/3
安全衛生教育
あんぜんえいせいきょういく
定義
労働災害防止のため労働者に行う教育の総称。雇入時・職長・特別教育等。
詳細解説
労働安全衛生法第59条・第60条に規定。①雇入時教育(全ての労働者対象、業種を問わず必要)、②作業内容変更時教育、③特別教育(危険有害業務従事者対象)、④職長等教育(一定の業種における新任職長・指揮監督者対象)の4種に大別される。教育内容は機械・原材料の危険性・有害性、安全装置の取扱方法、作業手順、整理整頓・清潔、事故時の応急措置、災害防止に関する事項等。教育の実施記録は3年間保存することが望ましい。
「安全衛生教育」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 安全衛生教育とは何ですか?
A. 労働災害防止のため労働者に行う教育の総称。雇入時・職長・特別教育等。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。