関係法令出題頻度 3/3
特別教育
とくべつきょういく
定義
危険有害業務に従事させる前に行う特別の安全衛生教育。安衛則第36条で59業務を列挙。
詳細解説
労働安全衛生法第59条第3項、安衛則第36条に規定。研削といしの取替・試運転、アーク溶接、低圧電気取扱、酸素欠乏危険作業、特定粉じん作業、石綿使用建築物等解体等、エックス線装置等使用、フォークリフト(最大荷重1トン未満)等の運転、玉掛け(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等)、廃棄物焼却施設業務、東日本大震災除染等業務、特定化学物質作業(一部)等の59業務(2024年現在)が対象。教育の記録は3年間保存。十分な知識・技能を有する者には全部又は一部を省略可能。
「特別教育」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特別教育とは何ですか?
A. 危険有害業務に従事させる前に行う特別の安全衛生教育。安衛則第36条で59業務を列挙。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。