関係法令出題頻度 3/3
雇入時教育
やといいれじきょういく
定義
労働者を雇い入れた際に行う安全衛生教育。業種を問わず全ての労働者に必要。
詳細解説
労働安全衛生法第59条第1項、安衛則第35条に規定。労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときに行う。教育事項は①機械等・原材料等の危険性・有害性、取扱方法、②安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能・取扱方法、③作業手順、④作業開始時の点検、⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防、⑥整理整頓・清潔、⑦事故時等の応急措置・退避、⑧その他労働災害の防止に必要な事項の8項目。事業者は十分な知識・技能を有する者には省略できる。
「雇入時教育」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 雇入時教育とは何ですか?
A. 労働者を雇い入れた際に行う安全衛生教育。業種を問わず全ての労働者に必要。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。