有害物質出題頻度 3/3
第二類物質
だいにるいぶっしつ
定義
特化則で発散抑制措置と作業環境測定が義務付けられる化学物質群(約60物質)。
詳細解説
労働安全衛生法施行令別表第3第2号に掲げられる物質群で、特定第2類物質(塩化ビニル・塩素・シアン化水素・臭化メチル等)、特別有機溶剤等(クロロホルム・ジクロロメタン・1,2-ジクロロプロパン・エチルベンゼン等の発がん性を有する12物質)、オーラミン等、管理第2類物質(カドミウム・クロム酸・水銀・マンガン・三酸化二アンチモン等)に細分される。発散源の密閉化・局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置、6か月以内ごとの作業環境測定、6か月以内ごとの特殊健康診断、特定化学物質作業主任者の選任が必要。特別管理物質はさらに記録の30年保存が必要。
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特定化学物質障害予防規則における第2類物質(特別有機溶剤等)の対象として、誤っているものはどれか。
カドミウム中毒の症状として、最も特徴的なものはどれか。
労働基準法における女性労働者の有害業務の就業制限について、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第二類物質とは何ですか?
A. 特化則で発散抑制措置と作業環境測定が義務付けられる化学物質群(約60物質)。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。