問題
特定化学物質障害予防規則における特定第二類物質の対象として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1クロロホルム
- 2ジクロロメタン
- 3スチレン
- 4テトラクロロエチレン
- 5メタノール
正解
5. メタノール
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解説
クロロホルム、ジクロロメタン、スチレン、テトラクロロエチレンは、いずれもかつて有機溶剤として扱われていましたが、発がんのおそれが指摘されたため、現在は特定化学物質障害予防規則の第2類物質(特別有機溶剤等)として、より厳しい規制(記録の長期保存など)の対象になっています。一方、メタノールは現在も有機溶剤中毒予防規則の第2種有機溶剤であり、特化則の対象ではありません。この問題の判定基準は「発がん性が問題になった溶剤は特化則へ移された」という経緯を知っているかどうかです。塗装や洗浄で身近なメタノール・アセトン・トルエンは有機則、クロロホルムやジクロロメタンのような塩素系・発がん性懸念物質は特化則、と大づかみに整理しましょう。
一問一答
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