問題
衛生委員会の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時30人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要
- 2常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要
- 3常時100人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要
- 4業種に関係なく常時30人以上で必要
- 5設置は事業者の任意である
正解
2. 常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要
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解説
労働安全衛生法第18条・施行令第9条により、衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務があります。ここが安全委員会との最大の違いで、安全委員会は業種に応じて50人以上または100人以上と基準が分かれるのに対し、衛生委員会は全業種一律50人です。「業種に関係なく30人以上」や「100人以上」は誤りです。両委員会を設けるべき場合は安全衛生委員会として一本化できます。運営面では毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知し、議事録(重要な記録)は3年間保存します。産業医・衛生管理者の選任義務と同じ「50人」ラインとしてまとめて覚えましょう。
一問一答
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