問題
粉じん作業に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1粉じん障害防止規則は屋外作業には適用されない
- 2特定粉じん作業に該当する屋内作業場は6か月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定する
- 3粉じん作業に従事する労働者には健康診断は不要
- 4粉じん測定の記録は1年間保存
- 5粉じん作業に有効な呼吸用保護具は不要
正解
2. 特定粉じん作業に該当する屋内作業場は6か月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定する
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解説
粉じん障害防止規則第26条により、特定粉じん作業(発生源が一定の場所に固定されている粉じん作業)を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定し、記録を7年間保存します。一般健診の5年や有機溶剤の3年と異なり、じん肺関係は7年保存である点が特徴です。これはじん肺が長い年月をかけて進行する不可逆的な疾病であることに対応しています。粉じん作業従事者にはじん肺法に基づくじん肺健康診断(就業時・定期・定期外・離職時)が実施され、その記録も7年間保存します。粉じん則は屋外の作業にも適用があるため、屋内限定とする記述は誤りです。「粉じん関係は測定も健診記録も7年」と覚えましょう。
一問一答
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