問題
事務所衛生基準規則に基づく便所の設置基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
- 2男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者100人以内ごとに1個以上
- 3女性用便所の便房数は同時に就業する女性労働者30人以内ごとに1個以上
- 4便所は男女別とせず共用でよい
- 5小便所の設置基準はない
正解
1. 男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
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解説
事務所衛生基準規則第17条により、便所は原則として男性用と女性用に区別して設け、便房等の数は同時に就業する労働者数に応じて決まります。男性用大便所の便房は60人以内ごとに1個以上、男性用小便所は30人以内ごとに1個以上、女性用便所の便房は20人以内ごとに1個以上です。「大は60・小は30・女性は20」とゴロで覚えましょう。女性用を30人とする記述や男女共用でよいとする記述は誤りです。なお、少人数の事務所などのために独立個室型便所(男女共用の完全個室)を設ける場合の特例基準も設けられていますが、まずは原則の3つの数字を確実に押さえることが得点につながります。
一問一答
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