問題
事務所衛生基準規則に基づく便所の設置基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
- 2男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者100人以内ごとに1個以上
- 3女性用便所の便房数は同時に就業する女性労働者30人以内ごとに1個以上
- 4便所は男女別とせず共用でよい
- 5小便所の設置基準はない
正解
1. 男性用大便所の便房数は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
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解説
事務所衛生基準規則第17条により、便所は男女別にし、男性用大便所の便房数は60人以内ごとに1個以上、男性用小便所の箇所数は30人以内ごとに1個以上、女性用便所の便房数は20人以内ごとに1個以上設けなければなりません。なお独立個室型便所を設ける場合は別の基準があります。
一問一答
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