問題
労働基準法における生理休暇に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1請求があれば使用者は就業させてはならない
- 2請求があっても就業させることができる
- 3生理休暇は男女問わず請求できる
- 4生理休暇は必ず有給である
- 5生理休暇は事前の医師の証明が必要
正解
1. 請求があれば使用者は就業させてはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第68条により、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。請求があれば拒否できない強行規定です。一方で、休暇中を有給とするか無給とするかは法定されておらず就業規則等の定めに委ねられます。また取得日数の上限を法律で定めることはできず、就業規則で日数を制限しても、必要な日には取得を認めなければなりません。医師の診断書のような厳格な証明を求めることも、制度の趣旨から原則として認められません(同僚の証言程度で足りるとされます)。「請求されたら就業させられない・有給義務なし・日数制限なし・証明は簡易でよい」の4点で整理しましょう。
一問一答
全300問を繰り返し学習