問題
年次有給休暇の時季指定義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1年5日の有給休暇について、使用者が時季を指定して取得させる義務がある
- 2年3日の有給休暇について時季指定義務がある
- 3時季指定義務は管理職には適用されない
- 4年10日以上の有給休暇が付与される労働者全てが対象である
- 5労働者の希望にかかわらず使用者が一方的に時季を指定する
正解
1. 年5日の有給休暇について、使用者が時季を指定して取得させる義務がある
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解説
労働基準法第39条第7項により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者はそのうち5日について、基準日から1年以内に時季を指定して確実に取得させる義務があります。「10日以上付与される人が対象、確実に取らせるのは5日」という数字の組み合わせで覚えましょう。3日ではありませんし、10日未満しか付与されない労働者は対象外なので「付与される労働者全て」でもありません。管理監督者も対象に含まれる点に注意が必要です。また、時季指定の際は労働者の意見を聴取し、その希望を尊重するよう努める必要があり、使用者が一方的に決めてよいわけではありません。違反には労働者1人につき30万円以下の罰金があります。
一問一答
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