問題
労働安全衛生法における安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時5人以上10人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要
- 2常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要
- 3常時20人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要
- 4常時50人以上の事業場のみ選任が必要
- 5選任義務はない
正解
2. 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要
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解説
労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種に応じて安全衛生推進者または衛生推進者を選任します。安全管理者の選任が必要な業種(林業・鉱業・建設業・製造業など)では安全衛生推進者を、それ以外の業種(金融業・事務系など)では衛生推進者を選任する、という業種による使い分けです。選任は事由発生から14日以内に行いますが、衛生管理者と異なり労働基準監督署長への報告は不要で、代わりに氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして労働者に周知します。「10〜49人・14日以内・届出不要・周知が必要」の組み合わせで覚えると、50人以上の衛生管理者制度との対比が明確になります。
一問一答
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