問題
労働安全衛生法における特別教育を必要とする業務として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1酸素欠乏危険作業に係る業務
- 2特定粉じん作業に係る業務
- 3研削といしの取替え業務
- 4一般事務業務
- 5チェーンソーを用いて行う立木の伐倒業務
正解
4. 一般事務業務
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働安全衛生法第59条第3項により、危険または有害な業務に労働者を就かせるときは特別教育が必要です。対象には、酸素欠乏危険作業、特定粉じん作業、研削といしの取替えまたは取替え時の試運転、チェーンソーによる伐木、アーク溶接、低圧電気の取扱い、最大荷重1トン未満のフォークリフト運転などがあります。一般事務業務は危険有害業務ではないため対象外です。注意したいのは有機溶剤業務との対比で、有機溶剤業務は作業主任者の選任は必要ですが特別教育の対象ではありません。逆に特定粉じん作業は特別教育の対象という違いが頻出のひっかけです。特別教育は事業者が実施し、記録は3年間保存します。
一問一答
全300問を繰り返し学習