問題
労働安全衛生法における派遣労働者の安全衛生に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1派遣労働者の安全衛生は派遣元事業者のみが責任を負う
- 2派遣労働者の安全衛生は派遣先事業者のみが責任を負う
- 3雇入時健康診断・一般定期健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先が実施する
- 4健康診断は全て派遣先が実施
- 5派遣労働者には安全衛生関連法令は適用されない
正解
3. 雇入時健康診断・一般定期健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先が実施する
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解説
派遣労働者の安全衛生管理は、雇用関係のある派遣元と、実際の作業現場を支配する派遣先とで責任を分担します。一般健康診断(雇入時・定期)は雇用主である派遣元が実施し、有害業務に伴う特殊健康診断は作業実態を把握できる派遣先が実施します。同様に、雇入時の安全衛生教育は派遣元、危険有害業務に就かせる際の特別教育や作業環境測定は派遣先の義務です。「雇用管理に関わるものは派遣元、現場の作業に密着したものは派遣先」という基準で整理すると、個別の暗記に頼らず判断できます。どちらか一方だけが全責任を負うとする記述は誤りで、両者が役割分担する点が制度の核心です。
一問一答
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