問題
特定化学物質障害予防規則における第1類物質の取扱いに関する記述として、法令上正しいものはどれか。
選択肢
- 1事前に都道府県知事の許可が必要である
- 2事前に厚生労働大臣の許可が必要である
- 3事前に所轄労働基準監督署長の許可が必要である
- 4事前に労働局長への届出のみで足りる
- 5事前の手続きは不要である
正解
2. 事前に厚生労働大臣の許可が必要である
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解説
特定化学物質障害予防規則の対象となる第1類物質(ジクロロベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル等)の製造には、労働安全衛生法第56条に基づき厚生労働大臣の許可が必要。第2類物質は管理第2類・特別管理物質等に細分され、作業環境測定や健康診断、記録の30年間保存等が義務付けられている。
一問一答
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