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関係法令出題頻度 3/3

気積

きせき

定義

労働者が働く屋内作業場の空間の容積。労働者1人あたり10立方メートル以上を確保する。

詳細解説

事務所衛生基準規則により、屋内作業場の気積は、設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。計算では天井が高くても4メートルまでの高さで算定する点に注意する。過密による空気環境の悪化を防ぐための基準である。

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よくある質問

Q. 気積とは何ですか?

A. 労働者が働く屋内作業場の空間の容積。労働者1人あたり10立方メートル以上を確保する。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-028