関係法令出題頻度 3/3
気積
きせき
定義
労働者が働く屋内作業場の空間の容積。労働者1人あたり10立方メートル以上を確保する。
詳細解説
事務所衛生基準規則により、屋内作業場の気積は、設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。計算では天井が高くても4メートルまでの高さで算定する点に注意する。過密による空気環境の悪化を防ぐための基準である。
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事務室の気積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間は除くものとする。
事務室の換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
事務室の空気環境について、室内の一酸化炭素の含有率の基準として、正しいものはどれか(機械換気設備等による調整前の一般的基準)。
関連用語
よくある質問
Q. 気積とは何ですか?
A. 労働者が働く屋内作業場の空間の容積。労働者1人あたり10立方メートル以上を確保する。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。