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関係法令出題頻度 3/3

換気

かんき

定義

室内の空気を入れ換えて清浄に保つこと。窓など直接外気に開放できる部分の面積に基準がある。

詳細解説

事務所衛生基準規則では、窓その他直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにするか、それが確保できない場合は換気設備を設けなければならないとする。室内の一酸化炭素は50ppm以下、二酸化炭素は5000ppm(0.5%)以下に保つよう定められている。

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よくある質問

Q. 換気とは何ですか?

A. 室内の空気を入れ換えて清浄に保つこと。窓など直接外気に開放できる部分の面積に基準がある。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-029