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関係法令出題頻度 1/3

労働者死傷病報告

ろうどうしゃししょうびょうほうこく

定義

労働災害などで労働者が死亡・休業したときに、事業者が労働基準監督署長へ提出する報告。

詳細解説

労働災害その他就業中や事業場内での負傷・窒息・急性中毒により、労働者が死亡し、または休業したときは、事業者は労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。休業が4日以上の場合は遅滞なく、4日未満の場合は四半期ごとにまとめて報告する。労働災害の実態把握と再発防止のための制度である。

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よくある質問

Q. 労働者死傷病報告とは何ですか?

A. 労働災害などで労働者が死亡・休業したときに、事業者が労働基準監督署長へ提出する報告。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-060