問題
選択肢
- 1選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 2選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すればよい。
- 3選任しても所轄労働基準監督署長への報告は不要である。
- 4選任は都道府県労働局長の認可を受けて行う。
- 5衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視すればよい。
正解
1. 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
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解説
衛生管理者は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し(安衛則7条1項1号)、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告(選任報告書の提出)をしなければならない。認可制ではなく、30日以内でよいわけでもない。また衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備・作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない(安衛則11条1項)ので、「毎月1回でよい」は誤りである(毎月1回は産業医の巡視の頻度)。なお、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる義務は、安全衛生推進者・衛生推進者(安衛則12条の4)や作業主任者(同18条)について定められたもので、衛生管理者には同様の規定はない。
一問一答
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