問題
衛生委員会に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない
- 2衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に限り設置しなければならない
- 3衛生委員会の議長を除く委員は、その全員について過半数労働組合等の推薦に基づき指名しなければならない
- 4衛生委員会の議長は、その事業場に選任された産業医のうちから事業者が指名する
- 5衛生委員会の議事で重要なものに係る記録は、1年間保存すれば足りる
正解
1. 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない
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解説
労働安全衛生法第18条及び安衛則第23条により、衛生委員会は毎月1回以上開催しなければならないため、この記述が正しい。設置義務は業種を問わず常時50人以上。議長は総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等がなる。議長以外の委員は事業者が指名するが、推薦に基づくのはその「半数」であって全員ではない。議事概要の周知と記録の3年間保存が必要である。
一問一答
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