相続・事業承継共通出題頻度 2/3
推定相続人
すいていそうぞくにん
定義
現時点で相続が開始した場合に相続人となるべき者。相続開始前の潜在的な相続人を指す。
詳細解説
推定相続人の地位にある者であっても、被相続人より先に死亡したり、欠格・廃除となったりすれば相続人とはならない。生前贈与や遺言の対象を検討する際の基礎概念である。被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合、家庭裁判所の審判により推定相続人の廃除が可能で、戸籍に記載される。廃除された場合でも代襲相続は発生する。
関連用語
よくある質問
Q. 推定相続人とは何ですか?
A. 現時点で相続が開始した場合に相続人となるべき者。相続開始前の潜在的な相続人を指す。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。