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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第170問

問題

不動産取得税の課税標準の特例として、一定の要件を満たす新築住宅の場合、固定資産税評価額からいくらが控除されるか。

選択肢

  1. 1200万円
  2. 21,000万円
  3. 31,200万円
  4. 41,500万円

正解

3. 1,200万円

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解説

【正解】1,200万円 【解説】 一定の要件を満たす新築住宅の場合、不動産取得税の課税標準(固定資産税評価額)から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅の場合はさらに上乗せされ1,300万円控除となります。「200万円」「1,000万円」のような中途半端な控除額は不動産取得税には存在せず、「1,500万円」は教育資金一括贈与の非課税限度額と混同したものです。中規模の住宅であれば不動産取得税がゼロになるケースも多く、新築取得時の負担軽減に大きく寄与する制度です。 【関連知識】 ■新築住宅の主な要件 ・床面積: 50㎡以上240㎡以下(戸建・自己居住用) ・共同住宅の貸家: 40㎡以上240㎡以下 ■計算式 ・不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×税率 ・税率: 原則4%、住宅・土地は3%の特例(令和9年3月末まで) ■中古住宅の控除額 ・新耐震基準(H9.4.1以降): 1,200万円 ・築年数が古いほど控除額は段階的に減少 ■認定長期優良住宅 ・控除額1,300万円(プラス100万円)

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