問題
固定資産税評価額は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
選択肢
- 150%
- 260%
- 370%
- 480%
正解
3. 70%
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解説
【正解】70% 【解説】 固定資産税評価額は地方税法・固定資産評価基準に基づき市区町村長が決定するもので、公示価格の70%を目安に設定されています。3年ごとに「評価替え」が行われ、その間の年度は原則として据え置かれます。「50%」「60%」はいずれも誤りで、これらの目安水準は公的に定められていません。「80%」も誤りで、80%は相続税路線価の目安水準であり混同しないことが重要です。 【関連知識】 ■固定資産税評価額の用途 ・固定資産税:評価額 × 1.4%(標準税率) ・都市計画税:評価額 × 0.3%(上限) ・登録免許税:評価額 × 税率(例:所有権移転2.0%、住宅家屋の特例で0.3%等) ・不動産取得税:評価額 × 3〜4%(住宅・住宅用土地3%、非住宅4%) →1つの評価額が複数の税金の課税標準になる ■固定資産税の特例 ・住宅用地の特例:小規模住宅用地(200㎡以下部分)評価額×1/6、一般住宅用地(200㎡超部分)評価額×1/3に軽減 ・空き家放置で「特定空家」に指定されると特例が外れ、税負担6倍に ・新築住宅の特例:床面積120㎡まで×1/2を3〜5年間軽減。認定長期優良住宅はさらに優遇 ■評価替えのサイクル ・3年ごとに見直し(基準年度:2024年度、2027年度、2030年度…) ・基準年度の前年1月1日が評価基準日 ■固定資産課税台帳の縦覧 ・毎年4月から5月にかけて市区町村役場で評価額を縦覧可能 ・不服があれば固定資産評価審査委員会に審査申出可能(縦覧期間後3か月以内) ■免税点 ・土地:課税標準額30万円未満 ・家屋:課税標準額20万円未満 ・償却資産:課税標準額150万円未満 ■近年の動向 ・2024年度は3年に1度の評価替え年。負担調整措置が継続適用 ・「特定空家」「管理不全空家」指定で住宅用地特例除外の運用が強化
一問一答
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