相続・事業承継共通出題頻度 2/3
自筆証書遺言書保管制度
じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど
定義
法務局が自筆証書遺言を保管し、紛失・改ざんを防止する制度。2020年7月開始。
詳細解説
法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を原本で保管し、画像データでも保存する。手数料は1件3900円。保管制度を利用すると検認が不要となり、相続開始後は相続人が遺言書情報証明書の交付を受けられる。相続人への通知制度もある。公正証書遺言に比べて費用が安価で、自筆証書遺言のデメリットを大きく解消する制度として利用が広がっている。
関連用語
よくある質問
Q. 自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
A. 法務局が自筆証書遺言を保管し、紛失・改ざんを防止する制度。2020年7月開始。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。