ライフプランニング共通出題頻度 2/3
出産育児一時金
しゅっさんいくじいちじきん
定義
健康保険・国保加入者が出産した場合に支給される一時金。
詳細解説
出産育児一時金は被保険者または被扶養者が妊娠85日以上で出産した場合、1児につき50万円(産科医療補償制度加算対象の場合、2023年4月から引上げ)が支給される。健康保険・国民健康保険ともに支給される。医療機関への直接支払制度を利用すると、窓口での支払いは50万円を超えた分だけで済む。双子の場合は2人分(100万円)支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 出産育児一時金とは何ですか?
A. 健康保険・国保加入者が出産した場合に支給される一時金。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。