不動産共通出題頻度 2/3
基準地標準価格
きじゅんちひょうじゅんかかく
定義
都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格として公表する価格で、公示価格を補完する役割を果たす。
詳細解説
国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する。公示価格が対象外とする都市計画区域外も含まれる点が特徴で、評価時点が7月1日であるため1月1日時点の公示価格と組み合わせることで半年ごとの地価動向を把握できる。評価水準は公示価格と同じ100%。
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不動産
相続税や贈与税の算定基礎となる土地の評価額として用いられる路線価は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
不動産
固定資産税評価額は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
不動産
不動産取得税の課税標準の特例として、一定の要件を満たす新築住宅の場合、固定資産税評価額からいくらが控除されるか。
関連用語
よくある質問
Q. 基準地標準価格とは何ですか?
A. 都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格として公表する価格で、公示価格を補完する役割を果たす。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。