不動産共通出題頻度 3/3
公示価格
こうじかかく
定義
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格として公示する価格で、土地取引の目安となる指標である。
詳細解説
地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する。都市計画区域内を中心に全国約2万6千地点の標準地が選定される。一般の土地取引の指標、公共事業用地の取得価格算定の基準、収用地の補償金額算定の基準などに用いられる。評価水準は100%(時価)。
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不動産
相続税や贈与税の算定基礎となる土地の評価額として用いられる路線価は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
不動産
固定資産税評価額は、公示価格の何%を目安に設定されているか。
不動産
不動産取得税の課税標準の特例として、一定の要件を満たす新築住宅の場合、固定資産税評価額からいくらが控除されるか。
関連用語
よくある質問
Q. 公示価格とは何ですか?
A. 国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格として公示する価格で、土地取引の目安となる指標である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。