不動産共通出題頻度 2/3
一般媒介契約
いっぱんばいかいけいやく
定義
依頼者が複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる媒介契約の類型で、自己発見取引も可能である。
詳細解説
一般媒介契約には他の業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」がある。依頼者は複数業者に同時依頼でき、自分で相手方を見つけて取引することも可能。宅建業者にレインズ登録義務・業務報告義務はない。有効期間の法定はないが、標準媒介契約約款では3ヶ月以内が目安とされる。
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不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 一般媒介契約とは何ですか?
A. 依頼者が複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる媒介契約の類型で、自己発見取引も可能である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。