不動産共通出題頻度 3/3
専属専任媒介契約
せんぞくせんにんばいかいけいやく
定義
依頼者が1社の宅建業者にのみ媒介を依頼し、自己発見取引も禁じる最も拘束力の強い媒介契約の類型である。
詳細解説
有効期間は最長3ヶ月で、依頼者は宅建業者が見つけた相手方以外とは契約できない。宅建業者はレインズへの登録を契約日から5日以内(休業日除く)に行い、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務を負う。最も拘束が強い反面、業者の販売活動も最も積極的になる傾向がある。
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不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 専属専任媒介契約とは何ですか?
A. 依頼者が1社の宅建業者にのみ媒介を依頼し、自己発見取引も禁じる最も拘束力の強い媒介契約の類型である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。