問題
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。専任媒介契約では、業務処理状況の報告は2週間に1回以上、レインズ(指定流通機構)への登録は契約日から7日以内に行う義務があります。より拘束力の強い専属専任媒介契約では報告が1週間に1回以上、登録が5日以内とさらに短くなります。一般媒介契約には報告義務や登録義務がない点と対比して、数字をセットで覚えましょう。
一問一答
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