不動産共通出題頻度 3/3
専任媒介契約
せんにんばいかいけいやく
定義
依頼者が1社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約で、自己発見取引は可能だが他業者への重複依頼は不可。
詳細解説
有効期間は最長3ヶ月で、これを超える期間を定めても3ヶ月に短縮される。宅建業者はレインズへの登録を契約日から7日以内(休業日除く)に行い、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する義務がある。依頼者自らが見つけた相手方との直接契約(自己発見取引)は可能である。
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不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 専任媒介契約とは何ですか?
A. 依頼者が1社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約で、自己発見取引は可能だが他業者への重複依頼は不可。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。