不動産共通出題頻度 3/3
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
定義
宅建業者が契約締結前に買主・借主に対し物件や取引条件の重要事項を書面交付し口頭で説明する義務である。
詳細解説
宅建業法35条に基づき、宅建士が宅建士証を提示したうえで行う。説明事項は登記内容・法令上の制限・飲用水等の整備状況・代金以外の金銭・契約解除・損害賠償額の予定等。IT重説(オンライン説明)も2017年から賃貸、2021年から売買でも認められている。違反には業務停止処分等の行政処分が科される。
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不動産
宅地建物取引業者が依頼者の一方から受け取ることができる媒介報酬の上限額について、売買代金が400万円を超える場合の計算式はどれか(消費税別)。
不動産
宅地建物取引業法における媒介契約のうち、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできないものはどれか。
不動産
宅地建物取引業法上の媒介契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 重要事項説明とは何ですか?
A. 宅建業者が契約締結前に買主・借主に対し物件や取引条件の重要事項を書面交付し口頭で説明する義務である。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。