不動産2級出題頻度 1/3
建物譲渡特約付借地権
たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
定義
借地期間30年以上を経過した時点で貸主が建物を相当対価で買い取る特約付の定期借地権で、借地関係が終了する。
詳細解説
借地借家法24条に基づき、貸主が建物を買い取ることにより借地権は消滅し、建物賃貸借として継続する(借家人として居住可能)。建物買取後の家賃は合意によるが、相当対価での買取が要件のため貸主負担は大きい。実務での利用は他の定期借地権に比べて少ない。書面契約は必要だが公正証書までは不要。
関連用語
よくある質問
Q. 建物譲渡特約付借地権とは何ですか?
A. 借地期間30年以上を経過した時点で貸主が建物を相当対価で買い取る特約付の定期借地権で、借地関係が終了する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。