不動産共通出題頻度 3/3
普通借家権
ふつうしゃっかけん
定義
契約期間満了後も更新が前提となる借家権で、貸主からの更新拒絶・解約申入には正当事由が必要となる。
詳細解説
存続期間は1年以上で定めるが、1年未満の定めをした場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる。貸主からの解約申入は6ヶ月前に行う必要があり、かつ正当事由(自己使用の必要性・立退料等)が必要。借家人保護が強く、実務上は長期継続が前提となる。対抗要件は建物の引渡しとされる。
関連用語
よくある質問
Q. 普通借家権とは何ですか?
A. 契約期間満了後も更新が前提となる借家権で、貸主からの更新拒絶・解約申入には正当事由が必要となる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。