問題
借地借家法における普通借地権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当初の存続期間は最低20年である
- 2当初の存続期間は最低30年である
- 3更新後の存続期間は最初の更新が20年、2回目以降が10年である
- 4存続期間に上限の定めがある
正解
2. 当初の存続期間は最低30年である
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解説
【正解】当初の存続期間は最低30年である 【解説】 普通借地権の当初の存続期間は最低30年です(30年未満の定めをしても30年とみなされる)。「最低20年」は誤りで最低30年。「最初の更新が20年、2回目が10年」は誤りで最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上。「上限の定めがある」は誤りで存続期間に上限の定めはありません。 【関連知識】 ■普通借地権 ・当初の存続期間: 30年以上(30年未満の定めは30年) ・最初の更新: 20年以上 ・2回目以降の更新: 10年以上 ・更新あり(借地人の更新請求権あり、地主は正当事由がなければ拒否不可) ・上限の定めなし(自動更新で長期化することも多い) ■定期借地権の3類型 ・一般定期借地権 - 存続期間: 50年以上 - 更新: なし - 用途制限: なし - 書面契約必要 ・建物譲渡特約付借地権 - 存続期間: 30年以上 - 期間満了時に地主が建物を買い取り(書面不要) ・事業用定期借地権 - 存続期間: 10年以上50年未満 - 更新: なし - 用途: 事業用のみ(居住用不可) - 公正証書での契約必須 ■借地借家法の趣旨 ・借地人・借家人の保護 ・契約終了時の正当事由(賃貸人の更新拒否には正当事由が必要) ■旧借地法と新借地借家法 ・1992年8月1日以降の契約は新借地借家法 ・それ以前の契約は旧借地法(堅固な建物60年、その他30年など)
一問一答
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