不動産共通出題頻度 3/3
定期借家権
ていきしゃっかけん
定義
契約更新のない借家権で、期間満了により確定的に終了する仕組みの借家権で2000年に導入された。
詳細解説
借地借家法38条に基づき、書面(公正証書等)で契約し、事前に「更新がない旨」を書面で説明する必要がある。期間満了時に再契約は可能だが、契約更新は法律上発生しない。1年未満の期間設定も可能で、転勤等による一時使用にも適する。居住用建物で200㎡未満の場合は借家人に中途解約権が認められる。
関連用語
よくある質問
Q. 定期借家権とは何ですか?
A. 契約更新のない借家権で、期間満了により確定的に終了する仕組みの借家権で2000年に導入された。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。