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不動産共通出題頻度 2/3

専有部分

せんゆうぶぶん

定義

区分所有権の目的たる建物の部分で、独立した住居・店舗等として利用可能な構造上・利用上独立した部分をいう。

詳細解説

各住戸(部屋)の内部空間が該当し、区分所有者が単独で所有権を有する。一般的に壁芯または内法(うちのり)で範囲を画定する。天井・床・壁のコンクリート躯体自体は共用部分で、その内側の空間が専有部分となる。専有部分の範囲は規約で定めることもでき、内装・設備は各区分所有者の負担で管理する。

関連用語

よくある質問

Q. 専有部分とは何ですか?

A. 区分所有権の目的たる建物の部分で、独立した住居・店舗等として利用可能な構造上・利用上独立した部分をいう。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 不動産 · 階級: 共通 · ID: re-042